死後事務委任契約にかかる報酬と費用
大切な未来を安心に。死後事務委任契約の費用を明確にご案内します。
お客様が「死後事務委任契約」を検討される際、費用についてご不安を感じる方もいらっしゃるでしょう。この契約にかかる費用は、主に行政書士の報酬、公証役場の手数料、そして死後事務の執行に必要な実費の3つに分けられます。
行政書士アイリス合同事務所では、お客様に安心してご依頼いただけるよう、これらの費用を明確に提示し、透明性を大切にしています。
報酬と費用の内訳
行政書士の報酬について
行政書士の報酬は、契約書の作成費用と、実際に死後事務を執行する際の報酬に分かれます。ご依頼いただく事務の内容や件数によって変動いたしますので、まずはご希望をお聞かせください。
行政書士報酬の目安と内訳
項目 | 報酬目安(税込) | 詳細 |
---|---|---|
契約書作成費用 | 11万円〜33万円程度 | 契約書の原案作成、必要資料の収集・調査、将来発生する費用の試算、公証役場との調整などが含まれます。まずはお見積もりをご依頼ください。 |
死後事務執行報酬(総額) | 20万円〜100万円以上(平均50万円〜100万円) | ご依頼いただく事務の種類、件数、複雑さによって大きく異なります。個別の業務ごとに報酬を設定しています。 |
個別業務ごとの報酬例 |
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個別の業務報酬は内容によって大きく異なりますので、詳細な見積もりをご確認ください。 |
行政書士は、弁護士や信託会社と比較して費用が現実的であり、お客様にとって継続しやすいという特長があります。
公証役場手数料について
死後事務委任契約書を公正証書で作成する場合、公証役場へ手数料を支払う必要があります。この手数料は、契約の目的価額(受任者への報酬10年分の2倍など)に応じて変わりますが、一般的には1万1,000円から1万5,000円程度が目安となります。
公証人手数料令第9条別表(抜粋)
目的の価額 | 手数料 |
---|---|
100万円以下 | 5,000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7,000円 |
200万円を超え500万円以下 | 11,000円 |
500万円を超え1,000万円以下 | 17,000円 |
1,000万円を超え3,000万円以下 | 23,000円 |
3,000万円を超え5,000万円以下 | 29,000円 |
5,000万円を超え1億円以下 | 43,000円 |
(以降省略) |
死後事務執行に必要な実費について
死後事務を執行する際には、行政書士の報酬とは別に、さまざまな実費が発生します。これらの実費は、お客様が希望される葬儀の規模や、現在の生活状況によって大きく変動します。事前の打ち合わせで詳細に確認し、見積もりを提示させていただきます。
死後事務執行に必要な実費の目安
項目 | 実費目安(税込) | 備考 |
---|---|---|
葬儀・火葬費用 |
20万円〜30万円(直葬の場合) 平均100万円〜200万円(一般的な葬儀を含む) |
葬儀の形式、規模、地域によって大きく異なります。ご希望に応じて調整可能です。 |
医療費・施設利用料 | 請求額実費(例:入院費50万円) | 死亡時の未払い分や清算費用が発生した場合です。 |
住居明け渡し・遺品整理費用 |
遺品整理:20万円〜30万円 賃貸物件の家賃:1ヶ月分実費 |
居室の広さ、遺品の量、処分方法によって変動します。 |
公共料金・通信費等の精算 | 請求額実費 | 死亡日までのご利用分が対象となります。 |
その他 |
遺骨の散骨手続き:25万円(チャーター機の場合) 住民税・固定資産税等の精算:請求額実費 |
ご依頼内容に応じて発生する費用です。 |
死後事務委任契約の執行費用全体としては、葬儀代などの諸経費と報酬を合わせて250万円〜300万円程度になるのが一般的です。
預託金と遺産清算方式:管理方法と選択肢
死後事務の執行費用をどのようにご準備いただくかは、お客様にとって大切な検討事項です。主に「預託金方式」と「遺産清算方式」の2つの方法があります。
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預託金方式
契約時に、受任者へ必要な金銭をあらかじめお預けいただく方法です。お預けいただく金額は、ご依頼いただく死後事務の内容によって異なりますが、一般的には100万円から150万円程度を預けるケースが多く見られます。預託金が不足すると事務処理に支障をきたす可能性があるため、必要な額を十分に見積もることが重要です。
- 預託金の管理方法: お預かりした預託金はお客様の大切な財産です。そのため、受任者はこれを自身の財産とは明確に分けて管理する義務があります。信託銀行に預けるなど、分別管理を徹底することで、万が一受任者の経営に問題が生じた場合でも、お客様の財産が保護される仕組みを構築します。契約書には、預託金の管理方法やご返還に関する規定を明確に記載いたしますのでご安心ください。
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遺産清算方式
死後事務にかかった費用を、お客様の遺産の中からお支払いいただく方法です。この方式は、生前にまとまった預託金を準備する必要がなく、お客様のお手元に現金を残せるというメリットがあります。
- 遺言書との連携: 遺産清算方式をご希望の場合、遺言書と死後事務委任契約を連携させることが非常に重要です。遺言書で「遺言執行者」を指定し、その執行者に死後事務委任契約の受任者を兼ねさせることで、預金が凍結された場合でも死後事務費用を円滑に捻出し、遺産から清算することが可能になります。
どちらの清算方法がお客様の状況に合っているか、契約書作成を担当する行政書士と十分に相談し、じっくりとご検討いただけます。
死後事務委任契約は、行政書士アイリス合同事務所へ
大切な未来の安心のために、私たち行政書士が全力でサポートいたします。