行政書士法が改正されました!国民の利便性向上と行政書士制度の強化へ
この度「行政書士法の一部を改正する法律案」が、第217回国会において
2025年5月30日に衆議院本会議、同年6月6日には参議院本会議で可決・成立しました。
この改正は、2026年1月1日からの施行が予定されています。
デジタル化の進展や、無資格者によるトラブル増加といった社会の変化に対応するため、今回の法改正は行政書士制度のさらなる強化と、国民の皆さんの利便性向上を目指すものです。
今回の改正における主なポイント
今回の行政書士法改正には、以下の重要なポイントが含まれています。
1. 行政書士の「使命」の明文化
これまで行政書士法第1条で「目的」とされていた部分が「使命」に改められました。これにより、「行政書士が国民の権利利益の実現に資することを使命とする」という役割が、より明確に位置づけられました。行政書士が社会において果たすべき役割が、法律上で明確に打ち出された形です。
2. 「職責」の新設とデジタル対応の明記
行政書士の「職責」が新たに設けられました。行政書士は常に品位を保ち、公正かつ誠実に業務を行うことが義務付けられます。さらに、デジタル社会の進展を踏まえ、情報通信技術を活用して利便性の向上に努めることも明確にされました。これは、オンライン申請の普及など、行政手続きのデジタル化に対応するための重要な一歩と言えるでしょう。
3. 特定行政書士の業務範囲拡大
特定行政書士の業務範囲が大きく広がります。これまで、特定行政書士は自らが作成した書類に関する許認可等の不服申立てのみ代理が可能でした。しかし、今回の改正により、行政書士が関与していない本人申請による行政庁の違法・不当な処分や不作為に対しても、不服申立ての代理が可能となります。
これにより、ご相談者様は申請から、もしもの場合の不服申立てまで、特定行政書士が一貫してサポートできるようになり、利便性が格段に向上します。
4. 無資格者による業務制限の明確化
行政書士または行政書士法人でない者が、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず「報酬を得て、業として」行政書士業務を行うことができない、という規定がより明確になりました。これにより、無資格者による違法な業務行為から、国民の皆さんを保護する体制が強化されます。
5. 両罰規定の整備
行政書士資格を有しない者が行政書士名簿に登録させた場合や、名称の使用制限に違反した場合の罰則、さらには行政書士法人による義務違反に対する罰則について、両罰規定が整備されました。これは、行政書士制度の信頼性を保ち、適正な業務遂行を担保するための重要な措置です。
行政書士試験にも影響
今回の法改正に伴い、行政書士試験の内容にも影響が出ています。
すでに2024年度(令和6年度)の試験から「行政書士試験の施行に関する定め」が一部改正されており、これまで「一般知識等」と呼ばれていた分野が「行政書士の業務に関し必要な基礎知識」に名称変更されました。さらに、「行政書士法等行政書士業務と密接に関連する諸法令」が試験科目に追加されるなど、行政書士を目指す方にとっても、より実務に即した知識が求められるようになっています。
今回の行政書士法改正は、行政書士が社会のニーズにより応えられるよう、その役割と責任を明確化するものです。当事務所も、今回の改正内容をしっかりと理解し、皆さんの多様なご依頼に、これまで以上に迅速かつ的確に対応できるよう努めてまいります。
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