障害福祉サービス事業指定申請サポート

障害福祉サービス施設指定申請に関するご相談お問い合わせフォームから予約ください。
障害福祉サービス施設指定申請(書類作成・申請代行)申請に必要な書類を作成します。
建築指導課、消防署、障害福祉サービス課等、役所手続きを代行します。

障がい者へのサポート

任意後見契約・手続完了までの継続的なご相談
・任意後見契約書の作成
・公証人との打ち合わせ
・戸籍取得、住民票取得
見守り契約・見守り契約書の作成
・公証人との打ち合わせ
死後事務委任契約・死後事務委任契約書作成
・公証人との打ち合わせ
・定期の電話連絡と訪問サービス
成年後見人就任の依頼・当事務所の行政書士が成年後見人に就任します
家族信託組成サポート・信託契約書の起案
・関係者との面談意思確認
(金融機関との調整業務は含みません)
元気なうちに将来に備えましょう!

ややこしい制度ですが、基本的な流れはシンプルです。元気なうちに①任意後見契約(将来判断力が低下した場合にどうするかをあらかじめ決めておきます)→②見守り契約(本人の判断能力の低下を確認したら任意後見を開始します)→③死後事務委任契約(死後、生前の医療費や家賃の支払い、葬儀などを決めておきます)

当事務所では任意後見・見守り契約・死後事務委任契約をまとめて請け負っています。割引制度もありますのでご利用ください。

成年後見と任意後見の違いとは?

後見制度は障がい者の自由を尊重しながら、その権利・利益を保護するものです。本人が元気なうちに任意後見契約をしておくと判断能力が不十分な状態になった場合に後見人の支援を受けられるため安心です。すでに本人の判断力が低下している場合は裁判所による成年後見制度を利用することになります。大きな違いは後見人による取消権の有無です。たとえば、本人が高額な契約をしてしまった場合、成年後見人は取り消すことができますが、任意後見人は取り消すことができません。任意後見では本人の意思尊重の比重が高くなっているのです。

発達障害に関するご相談とサポート

発達障害は第三者からのサポートを受けられるかどうかが決定的に重要です。当事務所では医師やカウンセラーではできないきめ細かな日常生活の支援を行っています。

発達障害に関するご相談学業、就労、人間関係、社会生活などどのようなご相談でもお受けしています。
日常生活上支援面談や訪問を行い、日常生活に関する包括的な支援を行います。