大切な財産を未来へつなぐ
【財産管理・家族信託サポート】

こんなお悩みはありませんか?

  • 認知症になったら、預貯金が凍結されてしまうと聞いて不安…
  • 入院中で、家賃や公共料金の支払いが滞ってしまわないか心配…
  • 遠方に住む家族に、迷惑をかけずに財産管理を任せたい。
  • 相続対策も兼ねて、特定の財産を将来の子や孫にスムーズに引き継ぎたい。
  • 判断能力があるうちに、自分の財産を自分で管理する方法を考えておきたい。
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行政書士アイリス合同事務所がお手伝いできること

高齢者の皆様が安心して生活を送れるよう、行政書士アイリス合同事務所は「財産管理」と「家族信託」の専門的なサポートを提供しています。
お客様一人ひとりの状況に合わせた最適なプランをご提案し、大切な財産を守り、次の世代へスムーズに引き継ぐお手伝いをいたします。

財産管理委任契約とは?

ご自身の判断能力がしっかりしているうちに、将来、身体が不自由になったり、入院が必要になったりした際に、
財産の管理や生活上の事務を信頼できる方(ご家族や専門家)に任せる契約です。

「銀行からお金を下ろす」「家賃や公共料金を支払う」「介護施設との契約手続きを行う」など、具体的な内容を事前に決めておくことで、将来の不安を解消できます。

家族信託とは?

大切な財産(不動産や預貯金など)を、信頼できるご家族に託し、
ご自身の希望する通りに、ご自身の代わりに管理・運用・処分をしてもらう仕組みです。

認知症対策として財産が凍結されるのを防いだり、ご自身が亡くなった後の相続を円滑に進めたり、特定の財産を「子の次の代、そのまた次の代」へと継続して引き継がせたりすることも可能です。

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財産管理委任契約・家族信託・任意後見制度の違い

将来の備えには様々な選択肢があります。それぞれの制度の違いを理解し、ご自身に最適な方法を見つけましょう。

項目 財産管理委任契約 家族信託(民事信託) 任意後見契約
目的 判断能力があるうちに、身体的な理由などで財産管理が困難になった場合に備える 認知症対策、相続対策、事業承継など、財産の管理・承継を柔軟に行う 将来、判断能力が低下した場合に備え、あらかじめ後見人を選任しておく
効力発生時期 契約締結後、委任者の意思により随時 契約締結後、信託設定登記等により随時 判断能力低下後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時点
財産の所有権 委任者(ご本人)にあり 受託者(財産管理を任される人)に移転 ご本人にあり
柔軟性 比較的柔軟に契約内容を設定できる 非常に柔軟で、次世代以降への財産承継も可能 家庭裁判所の監督下に入るため、柔軟性に制限がある
家庭裁判所の監督 なし 原則としてなし あり(任意後見監督人による監督)
死後の効力 原則として終了(死後事務委任特約で対応可能) 原則として継続(信託契約で定めた期間まで) 終了

これらの制度は、それぞれ異なる役割を持っています。お客様の状況やご希望に応じて、最適な組み合わせをご提案させていただきます。

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【行政書士アイリス合同事務所】に依頼するメリット

  • お客様に寄り添う丁寧なヒアリング お客様の状況、財産の内容、ご家族との関係性、そして将来へのご希望をじっくりお伺いし、最適なプランをご提案します。難しい専門用語は使わず、わかりやすい言葉で丁寧にご説明いたしますのでご安心ください。
  • オーダーメイドの契約書作成 インターネット上にあるテンプレートでは対応しきれない、お客様お一人おひとりのご要望に合わせた、オーダーメイドの財産管理委任契約書や家族信託契約書を作成します。将来のトラブルを未然に防ぐ、しっかりとした契約書を作成します。
  • 他士業との連携でワンストップサポート 家族信託において不動産の登記が必要な場合は司法書士、税金に関するご相談は税理士と連携し、窓口一つで必要な手続きをサポートできる体制を整えています。お客様が各専門家を探す手間を省き、スムーズな手続きを実現します。
  • 将来を見据えた継続的なサポート 契約書の作成だけでなく、実際に財産管理が始まった後のご相談や、状況の変化に応じた契約内容の見直しなど、長期的な視点でお客様とご家族をサポートいたします。
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より安心な未来のために:任意後見契約・死後事務委任契約との組み合わせ

「財産管理委任契約」や「家族信託」は、ご自身の判断能力があるうちは非常に有効な手段です。しかし、将来、判断能力が大きく低下してしまった場合や、ご逝去後の事務については、別の契約を組み合わせておくことで、さらに安心感を高めることができます。

任意後見契約との連携

もし将来、認知症などで判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめご自身で選んだ人に財産管理や生活に関する事務を任せる契約です。財産管理委任契約が判断能力がある段階から使えるのに対し、任意後見契約は判断能力が低下した後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任することで効力が生じます。
【組み合わせるメリット】
判断能力があるうちは「財産管理委任契約」で柔軟にサポートを受け、もしもの時は「任意後見契約」にスムーズに移行することで、生涯にわたる安心の仕組みを構築できます。

死後事務委任契約との連携

ご逝去後、ご自身の代わりに「葬儀の手配」「医療費や家賃などの支払い」「行政機関への届出」「遺品整理」など、さまざまな事務を信頼できる人(ご家族や専門家)に託す契約です。ご家族に負担をかけたくない方や、身寄りのない方にとって特に重要な契約となります。
【組み合わせるメリット】
ご存命中の財産管理から、ご逝去後の必要な手続きまで、一貫してご自身の意思を反映させることができます。ご家族への負担を最小限に抑え、安心の終活を実現します。

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料金について

お客様の状況やご希望によって費用が変動するため、まずはお気軽にご相談ください。
下記に一般的な料金の目安を記載しております。(全て税込価格です)

サービス内容 行政書士報酬の目安 備考
財産管理委任契約書作成サポート 88,000円~ 公正証書にする場合、別途公証役場手数料(約3万円~5万円)がかかります。
※ご要望に応じて、任意後見契約などと合わせたサポートも可能です。
家族信託契約書作成サポート 信託財産の評価額の0.5%~1.1%
(最低330,000円~)
公正証書にする場合、別途公証役場手数料(約3万円~10万円~)がかかります。
不動産を含む場合、別途司法書士報酬(約11万円~16.5万円)と登録免許税がかかります。
※信託財産の金額や内容、スキームの複雑さにより変動します。
財産管理業務(受任者として) 月額11,000円~ 行政書士アイリス合同事務所が受任者となり、継続的な財産管理を行う場合の費用です。
管理する財産の内容や業務量により変動します。
任意後見契約書作成サポート 88,000円~ 公正証書にする場合、別途公証役場手数料(約3万円~5万円)がかかります。
※公証人による代理権登記も必須です。
死後事務委任契約書作成サポート 55,000円~ 公正証書にする場合、別途公証役場手数料(約3万円~5万円)がかかります。
※実際の死後事務を行う場合は、別途実費や報酬が発生します。

※上記の費用はあくまで目安です。お客様の具体的な状況を伺い、お見積もりを提示いたします。ご納得いただいてからご依頼となりますのでご安心ください。

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ご相談は無料です。お気軽にお問い合わせください

   

        どんな些細なことでも構いません。
        私たち専門家が、親身になってお話を伺い、最適な解決策をご提案いたします。    

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